2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、公法上、毒物及び劇物取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則等におきまして、この危険物に関する通知義務に違反した荷送り人に対する罰則規定が既に設けられておりまして、私法上の規律であります商法上の危険物に関する通知義務を怠った者に対する罰則規定を重ねて置く意義に乏しいのではないかとも考えられます。
また、公法上、毒物及び劇物取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則等におきまして、この危険物に関する通知義務に違反した荷送り人に対する罰則規定が既に設けられておりまして、私法上の規律であります商法上の危険物に関する通知義務を怠った者に対する罰則規定を重ねて置く意義に乏しいのではないかとも考えられます。
また、毒物・劇物取締法違反の罪にも当たり得ます。 予備罪として処罰するにはどのような場合であることが必要かについて、東京高裁の一九六七年六月五日の判決、これどのように論じているでしょうか。
それ以外の項目については、毒物劇物取締法ですとか廃棄物処理法などでそれぞれ対応をしたところでございます。 また、我が国は、このOECDのテストガイドラインにのっとった試験方法をいち早く採用いたしまして、これまで、膨大な試験データを蓄積をしてまいりました。
化審法は、御承知のとおり、毒物及び劇物取締法、毒劇法のような、短期間で発現する急性毒性を規制するものではなく、人や動植物への長期毒性を有する化学物質による環境汚染を防止するため、事業者に対して、化学物質の製造、輸入、使用について規制する法律であります。
○山尾委員 もう一度お伺いしますけれども、この間参考人で来られた京都大学刑法学の教授の高山佳奈子先生もこの事例を引いて、「実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、」「テロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができる」、こういうふうにおっしゃっておられます。
この点について、参考人の刑法学者からは、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、テロ資金提供処罰法違反の罪、それぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております、こういった指摘を受けております。
また、水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合、これが現行法上処罰できないというふうな情報も流れているんですけれども、実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、先ほど述べましたテロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております。 以上です。ありがとうございました。(拍手)
これに加えて、化審法のほか、労働安全衛生法、あるいは毒物・劇物取締法、化学物質管理促進法において新たな化学物質の名称を付与する際には、国際的に統一的なIUPACという手法に基づいて行うこととしております。 今後とも、こういった取組を通じて、化学物質の名称を付与するに当たっては事業者や消費者が適切な対応が取れる工夫をしてまいりたいと思っています。
暫定保管につきましては、毒物劇物取締法と類似した管理指針を置きまして保管状況の報告を求めることが考えられます。新法案は、暫定保管を貯蔵という言葉で表し、国は水銀等の貯蔵に係る環境汚染を防止するための技術指針を定め、必要に応じて事業者に対して環境汚染防止のための措置を勧告することとしています。さらに、定期的に貯蔵状況等を国に報告することといたしております。 次に、主要点の五に移ります。
実際のところ、この件は現在捜査中のため、私たちも報道以上に状況が確認できていないというのが大前提ということになりますが、その範囲で申し上げますと、毒物及び劇物取締法により十八歳未満の者に交付してはならないという劇物である硫酸タリウムが十八歳未満の者に販売されたということが報道されているところでございます。これが事実であれば大変遺憾なことでございます。
報道によりますと、この学生は薬局で年齢を偽ってタリウムを入手したということでありますが、タリウムは、毒物及び劇物取締法で十八歳未満への販売が禁じられております。対面販売が原則である薬局において、劇物であるタリウムがなぜ十八歳未満の者が購入することができたと考えるか、また、劇物等を販売する薬局における本人確認制度に不備がなかったのか、厚生労働省に伺いたいと思います。
暫定保管につきましては、毒物劇物取締法と類似した管理指針を置きまして、保管状況の報告を求めるということが考えられます。 新法案におきましては、暫定保管を貯蔵という言葉であらわし、まず第一に、国は、水銀等の貯蔵に係る環境汚染を防止するための技術指針を定めて、必要に応じて事業者に対して勧告をする、さらに、第二に、定期的に貯蔵状況等を国に報告するということにしております。
○政府参考人(辻義之君) 昭和三十七年当時、火薬類取締法、毒物及び劇物取締法等の危険物の規制に関する法令上における制限年齢が一般的に十八歳を基準としていたことなどから、装薬銃砲、空気銃等の所持許可の下限年齢を十八歳に引き上げたものでございます。
用途の規制といいましても、その規制法を見てみますと、薬事法、それから農薬取締法、それから食品衛生法、毒物・劇物取締法、あるいは有害家庭用品規制法、建築基準法、労働安全衛生法というようにたくさんあるわけです。また、環境規制につきましても、大気汚染の防止法、それから水質汚濁の防止法、あるいは土壌汚染防止法、それから廃棄物の処理法と、こういうことで、これも随分たくさんあります。
委員お尋ねのパラチオン及びパラチオンメチルの関係でございますが、人畜に対する急性毒性が強く、使用者の事故が多発したことから、毒物及び劇物取締法に基づきまして、昭和四十六年にその使用が禁止されているところでございます。農薬取締法により、それぞれ昭和四十六年それから四十七年に農薬の登録も失効しているところでございます。
これは昭和四十七年、毒物劇物取締法、私が説明を聞いている範囲ではここの三条というところで、議員立法で追加的にシンナーまたその類似物が、有機溶剤関連が含められて、そして取り締まりの対象になった、吸引目的の所持、こういったものが禁止になったということでございますが、このガスパンということについては、まだほとんど何も規制がないという状況でございます。
その意味で、私はきょう、こうして経産省、警察庁、厚労省にお越しをいただいたわけですが、それを大臣、副大臣、政務官の方にはぜひお聞きいただきたいと思って各省庁に来ていただいたわけですが、先ほど厚労省の方のシンナーの場合の規制の話をしましたけれども、毒物劇物取締法三条の三あるいは四というところを見ますと、「幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、
「スウェーデン製のガムたばこに含有されているニコチンは、毒物及び劇物取締法別表第一の十九に記載されている毒物で、致死性と依存性がある。本製品一粒はたばこ一本分に相当すると記載されているが、たばこ一本に含まれるニコチンは小児の致死量に相当し、二本分で大人の致死量に相当する。この記載が事実であれば、誤飲した場合は致死の結果を招くおそれもある。」。
毒物及び劇物取締法の対象は、これは言わば化学品ということになろうかと思います。 そこで、この医薬品と化学品につきましては健康被害が発生した場合のその態様が異なっているという具合に認識をいたしております。
具体的に申し上げますと、御指摘の殺虫剤、消毒剤に関しまして、まずこのフェンチオン及びディプテレックスでございますけれども、これにつきましては、薬事法におきましては、これは主に住居内で使用される殺虫剤、これを薬事法では対象としているということでございますが、毒物及び劇物取締法におきましては田畑等に広く散布され使用される農薬たる殺虫剤を対象としておるということでございまして、その使用形態が異なっているということでございます
○政府参考人(福井和夫君) 薬事法と毒物・劇物取締法とで判定基準が異なっているけれども、保健衛生上の観点から統一した基準とすべきではないかというお尋ねという具合に思います。
○国務大臣(細田博之君) 関係省庁の連絡会議は設置されておりまして、その対象法令は、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、消費生活用製品安全法、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等々で、医薬品と食品等は除かれておりますが、こういったものについて新たな知見を入手する、国際的な動きをフォローする、安全性を点検する、論文、学界等の情報を収集するということで、内閣官房副長官補の下に
例えば毒物、劇物、御指摘ございましたが、これにつきましては、毒物及び劇物取締法によりまして、毒物、劇物を販売する場合に都道府県知事に登録を行うこと、また、著しく毒性を有する毒物につきましては、研究に際して都道府県知事の許可を得ることが義務づけられているところでございます。
この毒物・劇物取締法は、保健衛生上の観点からということで、毒性が強かったり、それから取扱いに特に注意を要するもの、こういった化学物質の事故の発生を防止するという観点から、製造また販売、それから保管管理等について必要な取締りを行ってきておると、こういう目的であるわけでございまして、先生がおっしゃっております毒物又は劇物の使用目的を規制するものではございません。
まず、濃度が一〇%を超える塩酸につきましては、毒物及び劇物取締法におきまして劇物に指定されておるところでございます。この毒劇取締法は、保健衛生上の観点から、毒性が強くて取扱いに特に注意を要する、こういった化学物質の事故の発生を防止するという観点から、ために、製造、販売、保管、管理等について必要な取締りを行うことを目的としているわけでございます。この塩酸等の劇物の用途を規制するものではございません。